障害福祉分野 支援事業

申請受付期間
令和8年4月10日(金)~5月11日(月)

この事業について

障害福祉分野の人材不足が厳しい中、多職種と遜色ない処遇改善に向けて令和8年の報酬改定の時期を待たず緊急的対応として障害福祉サービス事業所等に勤務する職員の賃上げの支援を行うことを目的とする。

関連ページ:障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金について|広島県

申請前に交付要綱を必ずご確認ください。

交付要綱はこちら

補助対象者・対象事業所

補助対象者・対象事業所

広島県内に所在する対象サービスの事業所・施設を運営する事業者のうち、所定の要件を満たす事業者が対象です。
なお、対象となる事業所のうち、処遇改善加算の算定が要件となるサービスについては、基準月において処遇改善加算を算定していることが必要です。ただし、基準月に算定していない場合でも、申請時に算定している、または令和8年度中に算定することを誓約した場合は対象となります。

補助金対象サービスについては交付要綱の別紙1をご確認ください。

補助対象外となる場合

次の事業所等は補助対象外です。

  • 令和8年4月以降に新規開設された事業所等
  • 計画書提出時点で、廃止または休止となることが明らかな事業所等

補助額

以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る補助金の額を算定・支給します。
算定式の「加算減算」には、福祉・介護職員処遇改善加算分等が含まれます。

  • 基準月は原則12月です。新規開設の事業所は令和8年1月~3月の任意の月を対象月とすることができます。
  • これにより、標準的な職員配置の事業所で、福祉・介護職員1人当たり54,000円相当の補助金が交付されます。

※このような仕組みで補助金を算定・支給するため、各事業所の職員配置状況、補助金の使途などによっては、福祉・介護職員の皆さま全員に対して、一律で54,000円の人件費の引き上げを行うものではありません。

申請方法

下記「申請の流れ」をよくご確認のうえ、申請フォームへお進みください。

申請フォームはこちら

申請の流れ

申請に必要な書類の準備

申請には次の様式が必要となりますので、事前にご準備ください。

  • 必須計画書
    ファイル形式:
    Excel(拡張子.xlsx)
    ファイルサイズ:
    3MBまで
  • 必要時のみ委任状
    ファイル形式:
    PDF、Excel、各種画像
    ファイルサイズ:
    10MBまで
  • 必要時のみ口座確認資料
    ※委任状と一緒に提出
    ファイル形式:
    PDF(拡張子.pdf)
    ファイルサイズ:
    10MBまで
  • 必要時のみ変更届
    ファイル形式:
    Excel(拡張子.xlsx)
    ファイルサイズ:
    3MBまで

委任状・口座確認資料

次の1、2のいずれも該当する場合は、【委任状】【口座確認資料】の送付が必要です。

  1. 口座の口座名義が法人ではない(例:事業者の管理者)場合
  2. 国保連に登録している口座ではない場合

メールアドレス登録を行う

以下の申請フォームボタンからメールアドレス登録フォームへ進んでいただき、メールアドレス登録を行ってください。

申請フォームはこちら

事業者登録を行う

②で登録したメールアドレス宛に届いたメールから事業者登録フォームに進み、事業者登録を行ってください。
正しく完了すると管理番号が発行され登録メールアドレス宛に届きます。

マイページへログイン

マイページへ進んでいただき、③で発行された管理番号と、ご自身で入力されたパスワードでマイページへログインしてください。

マイページはこちら

介護分野支援の申請を行う

マイページへログイン後、障害福祉支援の項目にある「申請フォーム」ボタンを押して、申請フォームへ進んでください。
①でご準備いただいたファイルをお送りいただき、申請は完了となります。

申請時の注意事項

申請前に以下の点をご確認ください
  • 申請受付期間を過ぎた申請は受け付けられません。受付期間は申請フォームでご確認ください。
  • 書類に不備がある場合は補正依頼の連絡をします。補正期限内に対応がない場合、受理できないことがあります。
  • 申請内容に虚偽があった場合は、採択取消・補助金返還の対象となります。

申請後の手続き

交付決定通知を受け取りましたら、補助金の交付条件に従い、障害福祉従事者の賃金改善を実施してください。補助金は、障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等)の改善のために使用する必要があります。

事業が完了したら、実績報告書を交付決定通知書に記載の期限までに提出する必要があります。実績報告書は、別紙様式3-1および別紙様式3-2により作成し、補助金の総額や賃金改善に要した経費を報告してください。あわせて、給与明細、領収証、明細書等の根拠書類は適切に保管し、県から求めがあった場合には速やかに提示できるようにしてください。

実績報告について:提出された実績報告書の内容を確認した上で、補助金額が確定されます。要綱に定める要件を満たしていない場合や、補助額に相当する賃金改善が行われていない場合などは、交付決定の取消しや補助金の返還の対象となることがありますので、ご注意ください。なお、実績報告書は提出後5年間保存する必要があります。

変更届・取下げ・返還

補助事業者は、計画書に変更があった場合には、変更の届出書を提出すること。
申請を取り下げる場合は、取下げ届の提出が必要です。速やかに担当窓口へご連絡ください。

次の場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消し、返還を命ずることがあります。
  • 補助事業者について、第3条1項に規定する要件を満たしていない場合
  • 補助対象経費について、第5条各号に規定する要件を満たしていない場合
  • この要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反した場合
  • 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けた場合

関連ファイル

関連分野

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