介護分野の職員の賃上げ・
職場環境改善支援事業費補助事業

申請受付期間
令和8年4月10日(金)~5月11日(月)

この事業について

介護サービス事業所に勤務する職員の賃上げ及び職場環境改善を図ることを目的とし、賃上げ又は職場環境改善等を行う介護サービス事業所に対して必要な費用を補助します。

関連ページ:介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について|広島県

※なお、『介護職員等処遇改善加算事業』は本事業とは別事業となりますのでご注意ください。

申請前に交付要綱を必ずご確認ください。

交付要綱はこちら

補助対象者・対象事業所

補助対象者・対象事業所

本補助金の対象となるのは、広島県内に所在する介護サービス事業所等を運営する法人その他の団体です。
対象となる事業所は、介護保険法に基づく指定等を受け、介護サービスまたは介護予防サービス等を提供する事業所・施設で、介護予防・日常生活支援総合事業を含みます。
なお、対象となるサービスは、要綱に定める別表1~別表3に掲げるサービスです。

補助対象外となる場合

次の事業所等は補助対象外です。

  • 令和8年4月以降に新たに開設された事業所等
  • 計画書提出時点で、廃止または休止することが明らかな事業所等
  • (介護予防)福祉用具貸与のみを行う事業所等
  • 特定(介護予防)福祉用具販売のみを行う事業所等
  • (介護予防)居宅療養管理指導のみを行う事業所等

補助額

介護サービス事業者の
皆さまへ

(処遇改善加算対象サービス向け)

賃上げ
支援

介護職員は最大月額1.9万円(※)相当、

介護職員以外も月額1.0万円(※)相当、

いずれも6か月分補助します。

※常勤換算の職員一人当たりの金額。平均的な職員配置を元に設定した交付率を総報酬に乗じて補助します。

介護サービス事業者の
皆さまへ

事業
拡大

介護職員以外にも月額1.0万円(※)相当、

いずれも6か月分補助します。

  • 訪問介護
  • 居宅介護支援
  • 訪問リハ
  • 介護予防支援

※常勤換算の職員一人当たりの金額。平均的な職員配置を元に設定した交付率を総報酬に乗じて補助します。

申請方法

下記「申請の流れ」をよくご確認のうえ、申請フォームへお進みください。

申請フォームはこちら

申請の流れ

申請に必要な書類の準備

申請には次の様式が必要となりますので、事前にご準備ください。

  • 必須計画書
    ファイル形式:
    Excel(拡張子.xlsx)
    ファイルサイズ:
    3MBまで
  • 必要時のみ委任状
    ファイル形式:
    PDF、Excel、各種画像
    ファイルサイズ:
    10MBまで
  • 必要時のみ口座確認資料
    ※委任状と一緒に提出
    ファイル形式:
    PDF(拡張子.pdf)
    ファイルサイズ:
    10MBまで
  • 必要時のみ変更届
    ファイル形式:
    Excel(拡張子.xlsx)
    ファイルサイズ:
    3MBまで

別紙様式2 計画書

記入例や以下の記入方法(動画)をご確認の上、計画書を作成ください。

委任状・口座確認資料

次の1、2のいずれも該当する場合は、【委任状】【口座確認資料】の送付が必要です。

  1. 口座の口座名義が法人ではない(例:事業者の管理者)場合
  2. 国保連に登録している口座ではない場合

メールアドレス登録を行う

以下の申請フォームボタンからメールアドレス登録フォームへ進んでいただき、メールアドレス登録を行ってください。

申請フォームはこちら

事業者登録を行う

②で登録したメールアドレス宛に届いたメールから事業者登録フォームに進み、事業者登録を行ってください。
正しく完了すると管理番号が発行され登録メールアドレス宛に届きます。

マイページへログイン

マイページへ進んでいただき、③で発行された管理番号と、ご自身で入力されたパスワードでマイページへログインしてください。

マイページはこちら

介護分野支援の申請を行う

マイページへログイン後、介護分野支援の項目にある「申請フォーム」ボタンを押して、申請フォームへ進んでください。
①でご準備いただいたファイルをお送りいただき、申請は完了となります。

申請時の注意事項

申請前に以下の点をご確認ください
  • 申請受付期間を過ぎた申請は受け付けられません。受付期間は申請フォームでご確認ください。
  • 書類に不備がある場合は補正依頼の連絡をします。補正期限内に対応がない場合、受理できないことがあります。
  • 申請内容に虚偽があった場合は、採択取消・補助金返還の対象となります。

申請後の手続き

交付決定通知を受け取りましたら、計画に基づき補助事業を実施してください。交付決定前に事業を開始した場合、補助対象外となる場合がありますのでご注意ください。

事業が完了したら、実績報告書および証拠書類(領収書の写し、賃金台帳等)を交付決定通知書に記載の期限までに提出する必要があります。

実績報告について:実績報告の内容を確認した後、確定した補助金額を交付します。報告の遅延や内容不備があると補助金の支払いに影響する場合があります。

変更届・取下げ・返還

補助事業者は、計画書に変更があった場合には、変更の届出書を提出すること。
申請を取り下げる場合は、取下げ届の提出が必要です。速やかに担当窓口へご連絡ください。

次の場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消し、返還を命ずることがあります。
  • 補助事業者について、第3条1項に規定する要件を満たしていない場合
  • 補助対象経費について、第5条各号に規定する要件を満たしていない場合
  • この要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反した場合
  • 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けた場合

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